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福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/

日本国は提訴方針を示しても

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20120811-OYT1T00538.htm

韓国は応じない。よって

裁判が始まることはないがーン!!

韓国が提訴に応じない理由は

1954/10/28にすでに公式に

示されているが、次の論理で

構成されている。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

1、独島は太古の時代から韓国の

領土であって、また現在においても

韓国領である。
2、紛争を国際司法裁判所に付託

しようとする日本政府の提案は

司法的な装いとして虚偽の主張を

しているひとつの企図にすぎない。
3、韓国は独島に対して初めから

領土権を持っており、その権利に

ついての確認を国際司法裁判所に

求めようとすることの理由を認める

ことはできない。
 いかなる紛争もありえることがない

にもかかわらず、類似的な領土

紛争を造作するのは日本である。

4、日本は独島問題を国際司法裁判所へ

提議を付託することによって、いわゆる

独島の領有紛争に関して、ただ暫時的に

自国を韓国と同等な立場に置こうという

ことによって、独島に対する韓国の完全な

論議の余地がない領土権に妥協する

紛争の余地がないにもかかわらず、

日本は仮定を主張しようと企図している。
5、独島は日本侵略の犠牲となった

最初の韓国の領土である
 現在、独島に対する日本政府の不合理で

ある終始一貫した主張にかんがみ、韓国

国民は日本が同一な侵略の方法を反復

しているのではないかと非常に疑っている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー

日本政府としては1について

実効支配開始以前にこれを

根拠づける証拠がないことを

指摘しているのだが、韓国の

やり方はそこに踏み込ませようと

しないものでどうしようもない。

そして韓国が絶対に譲歩できない

背景には5がやっぱりあるのだ。
 そもそも国際司法裁判所はなんで

当事者同意の原則を採用している

かといえば、国連というのは主権者

同士である国の連合機関にすぎず、

主権者に対して強制的に物言いを

下すだけの権威がないからという

理論的理由が1つ、もう1つは国際

紛争の解決手段として戦争がある

ところ戦勝国の行動が敗戦国の

申入れによって強制的に他国に

裁かれるリスクを排除する(安保

理事国の拒否権のようなもの)ことで

国連の緩やかな結びつきを維持

するという実質的理由にあると

いわれている。

 要は同意が得られない状態での

国際司法裁判所への提訴など、

単なるパフォーマンスであって、役人の

労力の無駄遣いとしか思えないのだ。

尖閣諸島だって北方領土だって

領土問題を解決する手段は、相手方の

同意を介しない戦争(もしくは戦争を

辞さないという確固たる覚悟の明示か)、

相手方との条約交渉しかないのが

国際法の常識なのだが、日本国にとって

前者は憲法違反であり、後者には政府に

それを達成できる実力者が全く

見当たらない以上、白けてニュースを

みてしまう法律家の私であった。

 ちなみに、選択条項受諾宣言を

日本はしているのに対し、韓国・中国・

アメリカ(!)もしていないのが、

それぞれの国の為政者の先読みの

差を表している。

ろぼっと軽ジK

 

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柔道:「最低でも(金)7個」

篠原監督「金4つ」・・・

体操・レスリング・競泳と

対照すると、柔道の余りの

皮算用は滑稽にみえる柔道

 男女ともの大誤算の

原因を真摯に見つめないと

4年後のリオオリンピックでも

負の連鎖は止まないだろう

http://netallica.yahoo.co.jp/news/309638

根性論を正面から持ち出す

今の方向性は誤っている

JUDOと柔道とはもはや

似て非なる競技になっており

国技館柔道は日本でしか

通用しないガラパゴスなのだ柔道着

http://www.daily.co.jp/olympic/2012/08/06/0005271411.shtml

http://www.daily.co.jp/olympic/2012/08/05/0005268926.shtml


しかしその混迷から日本

柔道も脱出する希望はゼロ

ではない。北京オリンピックの

石井慧選手を覚えている

だろうか

http://www.nhk.or.jp/special/onair/080830.html

旧態依然の日本柔道界には

居場所がなく、格闘技に

すぐ転向したアスリートだ。

口も達者でいろんな迷言を

残していったが、時代を

掴んだ名言を1つ残している

「美しい柔道って言いますが

柔道は芸術ですか?そんなに

美しいものを求めるのなら

体操でもやればいい」

 LSと司法試験制度について

核心に踏み込もうとしない、

日弁連の隔靴掻痒の言動に

腹立ちを感じながら投稿した

ろぼっと軽ジK

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http://rocketnews24.com/2012/08/08/238978/

写真よりもyoutubeが酷いです

「Suppressed U.S. Military Film

on the Medical Effects of the

U.S. Bombing of Hiroshima

and Nagasaki 」で検索してみて

ください。この記事で掲載

されている男子はyoutubeの

5分めあたりにでてきますが、

その後の6分30秒から8分の

動画がカラーであるだけに余計

その惨さが感じられます。

http://www.youtube.com/watch?v=aobGUblXiMw

広島長崎に原爆が投下されて

から67年経ちましたが、改めて

原爆の被害の甚大さに心が

痛みます。

ろぼっと軽ジK

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http://ameblo.jp/mukoyan-harrier-law/entry-11298740237.html

この記事の中の「なんで

なんですかね、教えて。」に

ついて、経済学的な観点から

検討を試みてみました出費

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120806-00000014-jij-pol

司法試験合格目標を

2000名に設定しても、

とうてい抜本的解決に

ならないことが理解できる

はずです疲れ

サンクコストとは事業に投下した

資金のうち、事業を撤退縮小

しても回収できなくなった

費用を意味します。サンクコストが

大きいほど、投資や新規企業の

参入障壁となります。まさに

いまのLS中心主義にほか

なりませんQueenly

サンクコストの好例がWIKIPEDIAに

載っているのでぜひご参照を映画

http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20120806-00010000-president-nb

今の学生は自分の貴重な時間と

人生がサンクコストとなってしまい、

方向転換できなくなることを

おそれざるを得なくなったという

ことです。旧司法試験時代は、

かつてはサンクコストが少なくとも

金銭面ではるかに小さかった

(せいぜい受験時代の喪失

収入のみ)ので、あの難易度に

かかわらず、受験者数も

それなり維持できていました。

つまりサンクコストを下げて、かつての

形に戻さない限り、LS中心主義を

変更しない限り、合格率に

かかわらず受験者数が増加

することはなかろうと思います

ろぼっと軽ジK

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福岡高裁1980/5/26

判タ426号203頁です。

磯釣り客が、島の岩場

までの渡し船を、渡船

業者に依頼しました。

その前日は、台風

15号が上海方向に

向けて北上中であった

ものの、まだ海上は

平穏であったため、

渡船業者は磯釣り客に

「高い所におれば安全

です。低い所は潮が

来て渡れなくなります」と

注意事項を指示した

うえで、磯釣り客を

岩場に渡し、渡し船で

引き返しました。

ところが、未明時刻に、

台風15号崩れの風や

うねりが影響し、岩場に

3~4mの潮の飛沫が

あがり、ついに3時間後

岩場の高い所を越えて

きた波にさらわれて、

遭難し死傷者がでました。

台風15号が接近しながら

磯釣りを強く希望した

磯釣り客にも自己責任と

いうか過失があることは

争いないでしょうが、

渡船業者に対して

刑事裁判所では有罪を

認定、すなわち、注意

義務違反がそこにあると

判断したのです。

「渡船業者としては、

被害者らに対し、

少なくとも風が強くなって

波が高くなるおそれがあり、

満潮時や波が高いときは

その岩場は危険である

ことを認識させたうえで、

最初の満潮が到来する

前の明るいうちにさらに

安全な場所に移動して

おくよう注意すべき義務が

あった」

 「なるほど、被害者らにも

渡船業者の口頭注意を

正確に理解せず、海が

しけたら渡船業者が迎えに

来てくれるはずと軽信

するような過失はある。

 しかし、その程度の過失の

存在は、一般の磯釣り客に

ありがちなことであり、

一般に磯釣りは素人が

余技で行うレクリエーションの

1種にすぎないため、渡船

業務というのは、磯釣り客に

その程度の過失があることを

想定して適切な注意を与える

ことが要求されるもので、

一般の磯釣り客にその

リスクを分担させて、渡船

業者の注意義務を軽減

すべき筋合いではない。

 渡船業者は磯釣り客が

自らの生命身体に対する

危険を回避するために

気象や釣り場の状況に即した

適切な行動をしてくれると

信頼して瀬渡しをすれば

足りるわけではない。」

 少し意訳していますが、

磯釣り客は気象や岩場の

安全についてレクリエーション

にとどまる程度の知識しか

有しないが、渡船業者は

船舶操縦免許・遊漁船

業務主任講習を済ませて

都道府県の営業許可を

受けたプロであるという

視点から、渡船業者の

安全配慮義務を厳しく

認定しています。確かに

渡船業者が岩場から

離れてしまうと、もはや

磯釣り客は孤立無援で

どこにも移動できない

状況に置かれるわけ

ですから、そのような場に

磯釣り客を誘導する

渡船業者に重い安全

配慮義務を課すことは

具体的に妥当でしょう。

わがままな磯釣り客を

甘やかしすぎている面も

無くはないですが、所詮

磯釣り客のほとんどは

アマチュアなんですから。

ろぼっと軽ジK



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http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012073101248

既に破産手続を済ませていたので

罪証隠滅のおそれも逃亡の

おそれもないと考えられての在宅

起訴だったのだろうかベル袋まさか

 破産手続で非免責債権以外を

全てとばして、偏波弁済のおそれが

無くなった時点で、有志が弁償金を

横領分のみ用意することを約束

してくれたことで、執行猶予の見込

高しということで身柄拘束せずに

済ませるという寝技じゃないよね柔道

 竹中雅史(元)弁護士は2009/8/1に

札弁HPに「弁護士と政治家の

役割について」というコラムを書いて

いたようだが、もはや無くなってるが、

刑弁センターの副委員長を務める

ように、いわゆる人権派弁護士

だった様子。福岡にも人権活動に

熱心だった2名の弁護士が昨年

横領事件を起こした(稲尾吉茂氏と

渡邊和也氏)。

 最近何度も同じことを繰り返して

言ってしまっているが、弁護士を

適正な数以上に増やせばこういう

事態が生まれやすくなることは、

否定できない事実。依頼者も人権

活動に熱心な弁護士だろうと、経営

センスの乏しい弁護士だったときは

かえって二次被害に巻き込まれる

おそれがあることを覚悟して、弁護士を

選ぶべき時代といえようお金

ろぼっと軽ジK

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電話機リースについては

2005/12/8記事でとりあげ、

リース料について抗弁権の

接続を認めた大阪地裁

2012/5/16については

2012/6/4記事でとりあげ

ましたが、今日はこれまた

画期的な2012/7/27

大阪地裁をとりあげます拍手

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120727/waf12072720500031-n1.htm

 サプライヤーが虚偽の

セールストークを繰り広げて

いることの立証はさほど

困難ではないですが、

契約自体はそれぞれ

別個で、しかもリースを

直接規制する法律が

ないという壁がこれまで

社会正義の感覚に沿う

解決を阻んできました016

判決文はまだ入手できて

いませんが村井潤弁護士の

ブログに弁護団声明が

掲載されています↓

http://lawyerjunmurai.cocolog-nifty.com/murailo/2012/07/post-eb8d.html

電話機リース被害弁護団は

京都にも東京にも札幌にも

たぶん福岡にもあると思うし、

全国の裁判所で見解が

割れることが予測され、

とうてい油断できないが

幸先の良い判決を取得

してくれた、頑張ってパチパチ

ろぼっと軽ジK


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破産手続開始決定を経て、

免責決定を済ませても、

いわゆる公租公課は

免責されません(破産法

253条1項1号)。

公租公課のうち公租と

いうのは俗語ですが、

公課は国税徴収法2条

5号に定義があります。

 公租の例は所得税など

国税や市県民税など

地方税、公課の例は

国民健康保険料です。

 このため、個人が破産

しても破産財団では公租

公課をすべて支払い

切れない場合、免責決定

後に当該破産者がまだ

幾ら支払う義務があるかを

画するため、破産管財人は

きちんと法律に即して

破産財団から公租公課を

支払う義務があり、これを

間違うと弁護過誤になって

しまいますお金

破産の場合、財団債権

(破産法148条1項3号)・

劣後的破産債権(破産法

97条4号)・優先的破産

債権(破産法98条1項)の

どれにあたるかを、まず

区分しなければなりません。

主に発生時期で区分

されるのですが、破産法

148条1項2号により、

税金の性質から時期に

関わらず財団債権となる

ものもあります。

 ところで、破産財団が

①財団債権を構成する公租

公課をすべて支払うには

不足する場合②財団債権は

全て支払えるが優先的

破産債権となる公租公課を

全て支払うには不足する

場合、それら公租公課の
優劣には注意が必要です。

 ①の場合破産法152条に

より他の法律の定めに

よらず公租公課は債権額で

案分することが決められて

いるのですが、②の場合、

破産法98条2項で他の

法律の定めによることが

決められているのです。

 他の法律、すなわち、

国税徴収法8条と地方

税法14条で、公租は

公課に優先する原則が

明記されているのです

 だから①の場合は、

財団債権の公租も公課も

金額だけ見て案分すれば

よいのですが、②の場合

優先的破産債権の公租に

先に全額支払って、残りの

優先的破産債権の公課を

その後に支払わなければ

弁護過誤になるのです。

 おそらく配当許可の時点で

書記官がチェックしてくれる

ので実際には弁護過誤は

起きないと思いますが、

公租が公課に優先する原則は

意外と知らない弁護士もいるので

この機会に押さえておくと

よいでしょうお金

ろぼっと軽ジK

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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120727-OYT1T00001.htm

神奈川県では、集団で服を

脱ぐことを強要しても、無理

やりキスしても「刑事事件と

して立件できない」という

法律解釈をとるそうだパトカー

勤務時間外のカラオケボックス

での出来事なので、セクハラ

(むしろ強制わいせつ)に

なることもないそうだ、酒の

上での不埒ということで蒼龍

なんやねん、それぷんぷん

http://sankei.jp.msn.com/region/news/120727/kng12072722200010-n1.htm

怒ったのは私1人じゃなく

「身内に甘い」神奈川県警に

非難の電話が殺到した所・・・

http://www.nikkansports.com/general/news/p-gn-tp0-20120728-990649.html

「立件の可否を判断する」

ことになったようだが、

新聞記事にならなければ

秘かに葬られる事件となって

いたはず。捜査機関が

身内の恥をものすごく嫌う

組織であることは承知して

いるが、解釈の割れようも

ない明らかな人権侵害に

対してこの鈍さは酷いぜ怒る

ろぼっと軽ジK

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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120718-OYT1T01274.htm

2012/7/18名古屋高裁金沢支部である。

2011/12/14富山地裁の決定を支持した

ようだ。一審判決を報じた記事によると

>原告女性の家族に「女性は検察官に

>都合よく利用されているが、刑事

>裁判が終わると不要品を捨てる

>ように相手にされなくなる」などと

>示談を迫る手紙を送った、そうな。

さらに報道されていないが、民事の

被告となった弁護士はこれまで4回

懲戒処分を受けたことがあるらしい。

(記事のネタ元は弁護士と闘うです)。

被害者が望まない示談交渉遂行を

被告人やその家族から求められる

刑事弁護人ならままあります、

アポセールス同様、断られながら迫る

ことも仕事のうちの部分があるのは

確かです。倫理研修で「被害者の

意向尊重と刑事弁護人の責務」と

してぜひディスカッションするに値する

設例だと思います

ろぼっと軽ジK