電話機リースでリース会社に監督責任を問えるか | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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電話機リースについては

2005/12/8記事でとりあげ、

リース料について抗弁権の

接続を認めた大阪地裁

2012/5/16については

2012/6/4記事でとりあげ

ましたが、今日はこれまた

画期的な2012/7/27

大阪地裁をとりあげます拍手

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120727/waf12072720500031-n1.htm

 サプライヤーが虚偽の

セールストークを繰り広げて

いることの立証はさほど

困難ではないですが、

契約自体はそれぞれ

別個で、しかもリースを

直接規制する法律が

ないという壁がこれまで

社会正義の感覚に沿う

解決を阻んできました016

判決文はまだ入手できて

いませんが村井潤弁護士の

ブログに弁護団声明が

掲載されています↓

http://lawyerjunmurai.cocolog-nifty.com/murailo/2012/07/post-eb8d.html

電話機リース被害弁護団は

京都にも東京にも札幌にも

たぶん福岡にもあると思うし、

全国の裁判所で見解が

割れることが予測され、

とうてい油断できないが

幸先の良い判決を取得

してくれた、頑張ってパチパチ

ろぼっと軽ジK