竹島問題と国際司法裁判所 | 福岡若手弁護士のblog

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日本国は提訴方針を示しても

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20120811-OYT1T00538.htm

韓国は応じない。よって

裁判が始まることはないがーン!!

韓国が提訴に応じない理由は

1954/10/28にすでに公式に

示されているが、次の論理で

構成されている。

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1、独島は太古の時代から韓国の

領土であって、また現在においても

韓国領である。
2、紛争を国際司法裁判所に付託

しようとする日本政府の提案は

司法的な装いとして虚偽の主張を

しているひとつの企図にすぎない。
3、韓国は独島に対して初めから

領土権を持っており、その権利に

ついての確認を国際司法裁判所に

求めようとすることの理由を認める

ことはできない。
 いかなる紛争もありえることがない

にもかかわらず、類似的な領土

紛争を造作するのは日本である。

4、日本は独島問題を国際司法裁判所へ

提議を付託することによって、いわゆる

独島の領有紛争に関して、ただ暫時的に

自国を韓国と同等な立場に置こうという

ことによって、独島に対する韓国の完全な

論議の余地がない領土権に妥協する

紛争の余地がないにもかかわらず、

日本は仮定を主張しようと企図している。
5、独島は日本侵略の犠牲となった

最初の韓国の領土である
 現在、独島に対する日本政府の不合理で

ある終始一貫した主張にかんがみ、韓国

国民は日本が同一な侵略の方法を反復

しているのではないかと非常に疑っている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー

日本政府としては1について

実効支配開始以前にこれを

根拠づける証拠がないことを

指摘しているのだが、韓国の

やり方はそこに踏み込ませようと

しないものでどうしようもない。

そして韓国が絶対に譲歩できない

背景には5がやっぱりあるのだ。
 そもそも国際司法裁判所はなんで

当事者同意の原則を採用している

かといえば、国連というのは主権者

同士である国の連合機関にすぎず、

主権者に対して強制的に物言いを

下すだけの権威がないからという

理論的理由が1つ、もう1つは国際

紛争の解決手段として戦争がある

ところ戦勝国の行動が敗戦国の

申入れによって強制的に他国に

裁かれるリスクを排除する(安保

理事国の拒否権のようなもの)ことで

国連の緩やかな結びつきを維持

するという実質的理由にあると

いわれている。

 要は同意が得られない状態での

国際司法裁判所への提訴など、

単なるパフォーマンスであって、役人の

労力の無駄遣いとしか思えないのだ。

尖閣諸島だって北方領土だって

領土問題を解決する手段は、相手方の

同意を介しない戦争(もしくは戦争を

辞さないという確固たる覚悟の明示か)、

相手方との条約交渉しかないのが

国際法の常識なのだが、日本国にとって

前者は憲法違反であり、後者には政府に

それを達成できる実力者が全く

見当たらない以上、白けてニュースを

みてしまう法律家の私であった。

 ちなみに、選択条項受諾宣言を

日本はしているのに対し、韓国・中国・

アメリカ(!)もしていないのが、

それぞれの国の為政者の先読みの

差を表している。

ろぼっと軽ジK

 

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