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福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120710-00000119-san-soci

無罪論告当日に、無罪判決を

言い渡した裁判所も粋だが、

取調を担当した検事(おそらく

起訴検察官)はお詫びも何も

せずに済ませたんでしょう、

そりゃ被告人は怒るわなファック!

2012/7/10大阪地裁はそのうち

無罪事例集か何かに掲載

されるのでしょうが、なんで

取調を担当した検察官は、

裁判所から補充捜査を指示

されるまで自らシロの捜査を

しなかったんでしょうむっ…たぶん

多忙だったんでしょうが、人権

侵害への言い訳にはならない

ただかつての裁判所だったら

検察庁に補充捜査を命じる

ことは職権主義として抑制

すべきであるという捜査観を

持っていたはず。少なくとも

大阪では「捜査は精密では

ない」という健全な感覚が

裁判所に浸透しているのだろう

ろぼっと軽ジK


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2012/7/13日弁連が各単位会に

意見を照会した後で、公表

されましたむっ【プロセスとしての

法曹養成の中核を担う】という

位置づけの変更はないままで

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2012/120713.html

「統廃合と定数削減を進め

なさい。でも地方にあるLSには

一定の時間猶予を設けなさい。

国の財政支援を増加しなさい。」

という概略です。唯一、まともに

思えたのは《LSに入学者選抜・

教育内容・進級修了認定、

修了者の進路などに関する

具体的情報開示を義務付ける

こと》の点です。たしかに棒線を

欠く現在の募集方法は、悪質な

資格商法になりかねませんネクタイ

ただこの具体的提言も一枚岩で

創られたものでなく、愛知県弁は

ハッキリ【】についてLS修了を

受験資格とすることに反対意思を

表明している

http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/617lawschool.html

現状を利害関係抜きで直視して

かつ顕名で発言できる単位会も

あるのだが、東京3会+大阪が

そうならない限り、日弁連が

向く方向が変わることはなさそう汗2

なお2012/6/15日弁連理事会での

意見やり取りが2012年7月月報に

掲載されていたので、その内容は

コメントで照会します。こんなに

理事会でも意見が割れているのに、

厚顔にもよくも一枚岩であるかのように

出せたもんだよ、日弁連は
ろぼっと軽ジK

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http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20120718-OYS1T00761.htm

>社長の裁量の広い中小企業で

>あれば騙し取れると考えた。

>ウソが発覚しないよう「仮処分に

>必要」「調査会社に依頼する

>資金が要る」などと説明を

>替えながら騙し取り続けた金

中小企業っていうのは

弁護士のカモなん

ですか、それとも

パートナーシップを築ける

存在だとこれからも信頼

していいのでしょうかはてな

 海は死にますか??海

http://www.fben.jp/whatsnew/2010/03/post_167.html

 高橋浩文元弁護士については、

警察の捜査能力のたまものか、

驚く案件が次から次に新聞で

素っ破抜かれ続けているが

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/311378

弁護士会と「ほう!な話」で

タイアップ関係にある西日本

新聞も弁護士会が度重なる

犯罪行為を防げなかった

ことに苦言を呈している

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/313041

>事件の背景には弁護士と

>しての奢りがある

 知り合いの会長のコメントだが

明らかに事実誤認している。

横領が発覚した3名よりも、

裁判所内や一般人相手に

奢り高ぶっている弁護士は

幾らでもいる、が、奢りと

横領などは関連性がない。

一般の横領犯が奢り高ぶって

いるわけではないことからも

論破できる。

 ハッキリ言ったほうがよい

「事件の背景には、弁護士の

急増による有効需要の奪い合いが

起きたことに対応できない

弁護士が、とうとう表面化

してきたことにある。そして、

対応できない弁護士は

LS出身者よりもむしろ

茹でガエルになっている

旧いタイプの弁護士の方に

いるだろうから、再発

防止策どころか、続発を

憂慮するばかりです、本心は」

ろぼっと軽ジK



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http://www.youtube.com/watch?v=0MdydiW6djQ&feature=share

「弁護士と闘う!」に

貼り付けられていました。

ペピーノ・ガリアルディの

「ガラスの部屋」は

ジックリ聞くと哀愁が

滲み出てよい曲ですイタリア国旗

それにしてもテロップの

ブラックユーモアといったら

笑いを越えて癖に

なってしまうとデスイタリア

福岡では雷雨激しく

外出せずに起案

ばかりしていた

息抜きに遭遇した

サイトです、なんか

twitterぽいね、今日

ろぼっと軽ジK

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日々のニュースにおいて、

大津市教委学校・大津警察署パトカー

大津市長・デビ夫人インドネシア国旗

そして損害賠償裁判と

いろんな方面からのニュースが

錯綜して、内容整理しての

記事掲載には週末が

到来するまで無理でした土下座

私の理解する本日時点での

法的なバリューあるニュースは

次の4点になります。

(1)大津警察署が3回にわたり

被害届の受理を拒絶したこと。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120705-00000112-san-soci

(2)大津市教委は2回もの

アンケートに接しながら「いじめと

自殺との因果関係は不明」と

いうスタンスをとりつづけ、調査を

打ち切ったこと。

☆2012/7/13ようやくアンケートは

公表された

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201207140056.html

 また、大津市教委は答弁書で

「いつ誰がどこでいじめを目撃

したか明らかにせよ」「どの教員が

いつどこでいじめを見過ごしたか

明らかにせよ」「いかなる回避

措置を大津市が講じれば自殺を

回避しえたとの主張か、明らかに

せよ」と旧来どおりのいじめを

めぐる訴訟における行政側の

スタンスを堅持したこと。

http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20120707000063

(3)西村あさひLO(ハーバードLS

卒業のエリート弁護士)出身の越

直美市長は泣いて和解による

解決を求める記者会見したのに

対し、澤村憲次教育長は事実

関係を訴訟で明らかにする

方針を優先したいような記者

会見を開いたこと。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120707-OYT1T00033.htm

http://sankei.jp.msn.com/region/news/120713/shg12071315360008-n1.htm

(4)デヴィ夫人が加害者の実名や

家族に関する情報をブログに

列挙したこと。

http://www.j-cast.com/2012/07/11139024.html

 いまメディアに注視されているのは

(2)(3)であり、おそらくは事実を

探究し判決を下す司法的解決

でなく、極端な話、請求認諾で

済ます政治的解決が図られる

ことになると思う。なぜなら、

選挙を控えている大津市長や

大津市議会でそれを可決すれば

大津市内の役人(教委職員)は

唯々諾々と従わなければならない

ところ、旧態依然とした訴訟遂行

では大津市への全国からの

クレーム頻発は避けられず、通常

業務にも支障を来たすことになり、

その損失は1億円でも補填し難いと

考えるだろうからだ。

※法による裁判でなく、人民裁判で

進むことについては、結果が

正しいか否かにかかわらず、

法の支配が実施されていないことに

なるので、そのプロセスについてだけは

弁護士として少なからぬ疑問符が残る

ことは付記しておきます。

 今後、大企業や公共団体から

依頼を受ける弁護士は、子どもの

喧嘩のような旧態依然の物言いを

すると、メディアに叩かれて舵取りが

難しくなることがあることはぜひ

頭に叩き込んでおくべきだろう頭痛

 「旧態依然の物言い」という

表現をしたが、法律家に即した

スタンスとしては、人倫に照らして

どうかという次元でなければ、実は

決して間違った対応にはならない

ことは2012/7/8PINE'S PAGEの

記事のとおりなので、関心のある

ひとは読んでみてほしい

http://puni.at.webry.info/201207/article_5.html

 ほかにも触れられるネタが

いくつかある案件のようですが、

今日のところはこの辺で

ろぼっと軽ジK




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http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120711-OYO1T00526.htm?from=main3

国家賠償の原告と

なったのは、被告人本人と

宮下泰彦弁護士びっくり

捜索差押令状を申請

した捜査機関よりも、

何よりそれを許可した

裁判官の人権感覚に

びっくりであるかお

http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/kanri/db/info/2012/2012_4ffbd36fee29f_0.pdf

捜索差押令状は、

捜索差押を行う

必要性がなければ

発令してはNGだし

(刑訴法218条1項

前段)、差し押さえる

物を特定しなければ

ならない(刑訴法

219条1項)。

 拘置所における

弁護人以外の者

との被告人との

書類のやり取りは

全て内容をチェック

されている。だから

弁護人以外の者と

やり取りした書類に

ついては、その内容を

拘置所に捜査機関は

事前照会できるはずで

これらの物を捜索

差押する必要は

そもそもありえない。

 すなわち、拘置所に

おいて捜査機関に

とって内容が不明な

資料というのは、

弁護人と被告人との

間でやり取りした

資料以外にはまず

あり得ないはずである。

 そして、なぜ弁護人

だけそのような特別

扱いがされているかと

いうと、秘密接見

交通権が保障されて

いるからである

(刑訴法39条1項)。

 だから拘置所を

捜索場所として

いる時点で、刑事

事件が現在進行中で

あることを推察し、

その刑事事件の

秘密接見交通権を

侵害する強制捜査に

ならぬよう、捜索の

必要性自体を厳しく

検証し、仮に発令

するにしても、秘密

接見交通権を侵害

することのない、

例えば対象物から

秘密接見交通の

対象となるものを

のぞくことを明記

した捜索差押令状を

発令すべきことに

なぜこの裁判官は

ぴんと来ない汗

昔からキャリア判事の

判検交流の弊害の1つと

言われてきた、なれ合いの

令状審査が歴然と

続いている事実に

たまげた

ろぼっと軽ジK

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国内外の特許を取得し、

バリアフリーにマッチングした

21世紀対応の九州発

ベンチャーとしてものすごく

期待されていたので

あるが泣

波形手すりクネットは結構

街中でもいろんな施設

でも見かけますよね↓

http://kimurasangyou.com/category/1169794.html

メディア掲載履歴もそりゃ

かなりの頻度だったテレビ

村上龍も株主だったし

http://qunetto.co.jp/media.pdf

事業そのものは(株)クネット

イーストが承継しているようだが

http://qunetto.co.jp/

設置事例はかつてのクネットが

実施したモノがどのくらい

含まれているのか、両社は

どういう関係なのか、よく

理解できない部分がある~

それにしても不思議なのは、

特許も持っているしグッド

デザイン賞も受賞している

(商品の差別化)・メディアにも

頻繁に出ている(ブランディング)、

中小企業がこれに成功する

ことすら至難なのに、克服に

成功していながら、わずか

設立10年で破綻した不思議だハテナ

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20120704-OYS1T00300.htm

>先行投資の負担など赤字が

>つづき

 どうも数年前から、売上不振の

種は出現していたようことが

わかった↓

http://j-net21.smrj.go.jp/well/genki/2009/12/post_425.html

>見積件数は3年前の4倍に

>増えているが、成約まで

>至らないケースが増えている

>付加価値に対してお金を

>支払えない経済状況だ

 なるほど、不況により少しでも

安いものでなければ財布の

紐が緩まらない時代なのねおこづかい

消費税率UPにより、また国内

消費が劇的に冷え込む時期が

到来するわけで、弁護士需要に

ついても同様の事態が起こる

のもハッキリ見えてしまうこの頃望遠鏡

 今でも取扱件数の減少が

ハッキリしているのに、強みを持つ

者ですら平気で淘汰してしまうのが

不況の恐ろしい所、これは腰を

据えて営業せんといかんバイ

ろぼっと軽ジK

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クラヴィスに関しては

2011/10/1記事で

2011/9/30最高裁

判タ1357号76頁を

紹介したことが

あります。

名称変遷がリッチ→

ぷらっと→クオーク

ローン→タンポート

→クラヴィスと、まるで

カメレオンと皮肉った

会社ですカメレオン

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120705-00000091-mai-soci

小松陽一郎弁護士と

いえば知財で著名な

関西弁護士です剣

>総負債の98%が

>過払金。関東に

>約15万人・関西に

>約6万人・北海道に

>約4万人の債権者。

 こうなると2011/9/30

最高裁は大変貴重な

ものといえます。ディープ

ポケットをつくってくれた

のですからポケット

 なお2011/9/30最高裁は

契約切替案件について

プロミスに承継義務ありと

判断したものですが、

債権譲渡事案については

タイヘイ→CFJ案件で

CFJに承継義務なしと

最高裁2012/3/22が

説示しています

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110322113350.pdf

ろぼっと軽ジK

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 フリーダイヤル0120-889-631

(はやくむざい)は商売

センスありますなあ、よい

番号は同じことを考えて

いる弁護士間で取り合いに

なりますよ、なにせ全国に

ライバルがいるのだから電話

ただ自白事件で631の

ダイヤルとはこれ如何にびっくりがお

http://www.adire-bengo.jp/cost/

>弁護士費用を「できる

>限り明確に設定」しています。

 たしかに弁護士は敷居が

高いと言われて久しい。

しかし、その理由は一般市民に

とって料金が高額(なにせ保険

制度がないので)ということがある。

そして、アディーレは「リーズナブルな

値段を設定した」とは明記してないお金

さてアディーレの料金設定ははてなマーク

>接見費用 5万円

>自白事件の起訴前・・・

>着手金  30万円

>☆ただし接見3回まで。

>被害者1人の示談

>活動まで。

>自白事件の起訴後・・・

>追加着手金 20万円

>報酬金 30万円

>例:求刑よりも減刑された場合

>保釈…保証金の15%

 いずれも税別ですが

一般市民にとって如何

でしょうか?スタンダードな

料金目安は日弁連が

公開しています。刑事

事件は30~31頁を参照

して、市民自ら自分の目で

確かめてください↓

 あと弁護士職務基本

規程33条の法律扶助

制度等の説明努力

義務もここで紹介して

おきますねドル数が多い

自白事件の場合には、

私選か国選かで如実な

差が出ることは決して

多いとは思ってないので

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/attorneys_fee/data/meyasu.pdf

 最初は設定料金に

ついて一言いおうと

思っていたのですが、

向原栄太朗弁護士が

2012/7/4記事で大変

慧眼なアーティクルを掲載

していたので、自分の

視野の狭さがちょい

嫌になりました。

一言いうのは辞めますがーン!!

http://ameblo.jp/mukoyan-harrier-law/entry-11293903125.html

そうだよ、選ぶ

のは利用する

市民なんだよ、

弁護士同士で

好かれた人が

選ばれて残るん

じゃないんだよ

ろぼっと軽ジK

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利用者Xは、消費者金融

Yとの間で10年間にわたり

取引を続けてきた。約定

債務は200万円近くあった。

 その取引経過を利息

制限法に照らして引き

直すと過払金が2000万円

近く発生する。

(※ただし、この時期には

貸金業法を事実上無効化

した最高裁判例も、消費者

金融に取引履歴開示義務

あることを明言した最高裁

判例もまだ存在しないので

消費者金融は取引履歴の

開示自体を徹底抗戦して

いたことはメモしておこう)。

Xは弁護士Zに債務整理を

依頼し、X代理人ZはYとの間で

2003/8/25に残債務20万円を

支払って終わりとする清算

条項を付した和解契約を

交わした。この和解には

確定効がある(民法696条)。

 実は2000万円の過払金

返還請求権があるのに

その事実をYに秘匿された

まま、逆に20万円支払う

内容の和解を結ばされて

しまった。こんな和解を

有効とするのが果たして

正義なのかパーーーンチ!

これはXそしてZとは別の

弁護士Aのそんな思いが

露呈した裁判である。

 2011/9/9東京高裁

判タ1370号179頁では

Xの過払金請求権は

和解の確定効により

消滅したので、Xは

諦めなさいと説示した。

 同様の結論は東京地裁

2005/10/21判タ1224号

263頁・大阪高裁2010/6/17

判タ1343号144頁があるが、

同時に、これを認めない

裁判例(東京簡裁2009/11/26

兵庫県弁HP,東京地裁

1999/9/28判タ1085号232頁、

東京地裁2004/11/29消費者

法ニュース62号63頁)もまた

存在し、最高裁が統一見解を

示さない限り、下級審が

入り乱れるだけである。

 それぞれの理由づけは

各自裁判例にあたって

ほしいが、個人的には

出そうと思えばすぐ出せる

証拠(ただし、和解当時は

提出義務までは最高裁で

命じられていなかった)を

素直に提出していない消費者

金融が、いくら消費者に

弁護士がついているとしても

武器(証拠)を有しない

弁護士は消費者と同程度の

無力な存在ともいえるので

(これは実感から)、相手の

武器がないことに乗じて

取得した和解の効力を何らの

留保なく肯定することには

どうしても違和感が拭えず、

最高裁における是正を

期待するのである

ろぼっと軽ジK